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<title>みずかがみ</title>
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<description>またーり気ままに</description>
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<title>今日の定義【民法】「詐欺」</title>
<description> 　司法試験合格のためには、条文、判例、定義が重要！　ということで、今日は民法総則の詐欺脅迫による取消しについてです。　民法を一通り学習してみて理解度が低かったと言わざるを得ないのは、やはり総則のようですね。中でも、心裡留保、虚偽表示、詐欺強迫による無効取消の概念は、私のような凡才では一度や二度で理解するのは非常に困難なように思われます。　判例の繰り返し学習しか方法はないのでしょうね。　この分野の難
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<![CDATA[ 　司法試験合格のためには、条文、判例、定義が重要！<br />　ということで、今日は民法総則の詐欺脅迫による取消しについてです。<br /><br />　民法を一通り学習してみて理解度が低かったと言わざるを得ないのは、やはり総則のようですね。中でも、心裡留保、虚偽表示、詐欺強迫による無効取消の概念は、私のような凡才では一度や二度で理解するのは非常に困難なように思われます。<br />　判例の繰り返し学習しか方法はないのでしょうね。<br />　この分野の難しさは、当事者保護と第三者保護の調和という民法の中でも理解が困難な組み合わせに起因するのではないでしょうか。<br /><br />　ただ、やはり論述試験等を学習していて思うことは、当事者のうち誰が一番かわいそうで、誰を保護すべきかを見極めていくことが肝要なのだと思われます。よく言われることですが、判例学説は偉い学者さまや判事さまが何代にもわたって妥当と思われる結論を導いていますので、（自分にある程度の常識があれば）、自分が妥当だと思う結論と判例学説はたいてい一致するのではないでしょうか。<br />　必ずしもそうはならないところも法律学の面白さではありますが。<br /><br />　本記事の詐欺強迫は、心裡留保や虚偽表示に比して、違法性が強いということに特徴があるように思われます。つまり、不法行為や刑事責任が絡んでくる可能性が強い。というわけで、刑法上の詐欺脅迫（漢字が違うことに注意）についての定義も関連させて覚えることで記憶に定着しやすくなるのではないかと思われます。<br /><br />（詐欺又は強迫）<br />民法96条<br />１　詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。<br />２　相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていた時に限り、その意思表示を取り消すことができる。<br />３　前二項の規定による詐欺による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することができない。<br /><br />以下、判例については有斐閣判例六法（2008年版）、定義については有斐閣法律学小辞典（第４版補訂版）による。 ]]>
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<dc:subject>法律学</dc:subject>
<dc:date>2009-03-24T22:30:54+09:00</dc:date>
<dc:creator>みずか</dc:creator>
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<title>今日の1問【憲法】「憲法の基本原理」</title>
<description> 出典：新司法試験　平成19年度　短答式　公法第1問改変　次の文章は、「法の支配」に関するものである。空欄A～Dに入る語句を１～８の中から選んで補充し、文章を完成させなさい。　「法の支配」の原理は、中世における「古き良き法」の優位の思想からうまれ、英米法の根幹として発展してきた。古典的には、「法の支配」とは専断的な国家権力の支配、すなわち「【A】の支配」を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利
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<![CDATA[ 出典：新司法試験　平成19年度　短答式　公法第1問改変<br /><br />　次の文章は、「法の支配」に関するものである。空欄A～Dに入る語句を１～８の中から選んで補充し、文章を完成させなさい。<br /><br />　「法の支配」の原理は、中世における「古き良き法」の優位の思想からうまれ、英米法の根幹として発展してきた。古典的には、「法の支配」とは専断的な国家権力の支配、すなわち「【A】の支配」を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。<br /><br />A　１．＜神＞　２．＜人＞<br /><br />　「法の支配」の原理にいう「法」の観念が問題となる。それは、議会が一定の手続に従って制定したという形式てい用件だけではなく、その内容が「理にかなっている」ものでなければならないという実質的要件を含む観念である。法の支配という場合の法とは、【B】の思想と固く結びついていつのであり、権威主義的な法概念ではなく、民主主義的な法概念である。<br /><br />B　３．＜基本的人権＞　４．＜権力分立＞<br /><br />　日本国憲法も、「法の支配」の原理に立脚しているといえる。それは、①憲法の最高法規性の明確化、②【C】人権の保障、③適正手続の保障、④【D】に見られるような司法権の拡大強化、そして裁判所の違憲審査権の確立から見て明らかである。<br /><br />C　５．＜憲法第11条及び第97条に規定されているように、理念として「不可侵」である＞<br />　　６．＜憲法第12条に規定されているように、「つねに公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」＞<br />D　７．＜憲法第76条第2項前段の特別裁判所の設置の禁止＞<br />　　８．＜憲法第76条第2項後段の行政機関による裁判の全面的禁止＞<br /><br />解答 ]]>
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<dc:subject>法律学</dc:subject>
<dc:date>2009-03-20T00:35:13+09:00</dc:date>
<dc:creator>みずか</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>ブログ復帰</title>
<description> お久しぶりです。みずかです。約一年ぶりくらい？さて、放置しっぱなしのこのブログでしたが、ここらで一発復帰などしようと考えてみました。おそらく、今頑張っている勉強のことが中心になるかと思います。といっても、おそらく誰も見ていないでしょうが・・・とりあえず、放置した原因分析をしてみようと思います。、
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<![CDATA[ お久しぶりです。みずかです。約一年ぶりくらい？<br />さて、放置しっぱなしのこのブログでしたが、ここらで一発復帰などしようと考えてみました。<br />おそらく、今頑張っている勉強のことが中心になるかと思います。<br /><br />といっても、おそらく誰も見ていないでしょうが・・・<br /><br />とりあえず、放置した原因分析をしてみようと思います。<br />、 ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
<dc:date>2009-03-17T21:50:34+09:00</dc:date>
<dc:creator>みずか</dc:creator>
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